あえてマージン
2023-08-14
過大請求を全額支払っていた場合、2パターン
パターンA 解体会社主導の場合、過大請求の利益は解体業者が全額受け取る
Duration: 02:52
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パターンA 解体会社主導の場合、過大請求の利益は解体業者が全額受け取る
パターンB 不動産デベロッパー主導の場合、家屋の解体費用を割り引く
Bの場合、不動産デベロッパー負担の家屋の解体費用を売主である私が一部負担することになり売買契約に違反する
前の回
不動産デベロッパーが過大請求を主導したのか潔白か
次の回
不動産デベロッパーが過大請求を主導していた場合、担当者のみが関与しているか会社ぐるみか